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フリーマーケットの収益は非課税、寄付したお金は節税に

ファイナンシャルプランナーの平井美穂です。

先日フリーマーケットを開催しました。

フリマ開催中

関連ブログはこちら⇒フリーマーケット開催しました

以前はフリーマーケットの聖地といわれている明治公園で開催したり

ネットオークションでちょくちょく出品したりしていたのですが

最近は仕事が忙しくなかなかできていないのが残念です。


過去最高の売り上げはなんと8万円。

1品あたりの単価は500円前後のものが多い中で

たった1日のフリマでこの売り上げはすごいことです。






ところで、フリーマーケットの売り上げは所得税が非課税になります。

フリマでモノを売って得た所得は「譲渡所得」に分類されます。

「不動産」や「株」を売った場合の利益もこの「譲渡所得」に分類され、

通常は所得税や住民税が課税されます。

しかし、譲渡所得の中には「所得税が課税されない譲渡所得」があり、

フリマの売り上げもこの「所得税が課税されない譲渡所得」となります。

以下は、国税庁のホームページから抜粋した文章です。

『  【所得税の課税されない譲渡所得】

 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

 <生活用動産の譲渡による所得>
  家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの
  生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
  しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、
  1個又は1組の価額が30万円を超えるものの
  譲渡による所得は課税されます。                』
国税庁ホームページ「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」


フリマに出品するモノは所得税が非課税となる「生活用動産の譲渡」にあたります。


ただし、業者としてフリマに出品している場合や

仕入れ商品など生活用動産とはいえないモノを出品している場合には

課税されますのでご注意を。






そして、このフリマの収益を寄付に充てた場合、

その他の所得から寄付した金額を控除することができ

節税対策になります。

以下、国税庁ホームページからの抜粋です。

『 【寄付金控除】

 納税者が、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、
 「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。
 これを寄附金控除といいます。                   』
国税庁ホームページ「寄付金控除」


寄付をした相手先や寄付の方法によっては

控除が受けられない場合もあります。

また、私立学校への寄付金などは控除の対象外です。

その他、寄付金を控除する方法は、

所得から控除する以外に

税額から控除する方法などもありますので

詳細は国税庁のホームページでご確認ください。
国税庁ホームページ「寄付金控除」



フリーマーケットやネットオークションで売り買いする一番の目的は

「モノをリサイクルしてなるべく無駄にしないこと」


寄付の目的は

「困った時には助け合いの精神を持つこと」ですが、


ファイナンシャルプランナーとして

「知っておいてほしい税金のお話」をさせていただきました。



フリマの売り上げが非課税の話は

「キャリタスPRESS」の記事でもお伝えしています。

副業ブーム到来!?「副業のリスク」と副業NGの会社でもOKな「副収入の得方」

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2016年05月07日
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