ファイナンシャルプランナーの平井美穂です。
先日フリーマーケットを開催しました。
関連ブログはこちら⇒フリーマーケット開催しました
以前はフリーマーケットの聖地といわれている明治公園で開催したり
ネットオークションでちょくちょく出品したりしていたのですが
最近は仕事が忙しくなかなかできていないのが残念です。
過去最高の売り上げはなんと8万円。
1品あたりの単価は500円前後のものが多い中で
たった1日のフリマでこの売り上げはすごいことです。
ところで、フリーマーケットの売り上げは所得税が非課税になります。
フリマでモノを売って得た所得は「譲渡所得」に分類されます。
「不動産」や「株」を売った場合の利益もこの「譲渡所得」に分類され、
通常は所得税や住民税が課税されます。
しかし、譲渡所得の中には「所得税が課税されない譲渡所得」があり、
フリマの売り上げもこの「所得税が課税されない譲渡所得」となります。
以下は、国税庁のホームページから抜粋した文章です。
『 【所得税の課税されない譲渡所得】
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
<生活用動産の譲渡による所得>
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの
生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、
1個又は1組の価額が30万円を超えるものの
譲渡による所得は課税されます。 』
国税庁ホームページ「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
フリマに出品するモノは所得税が非課税となる「生活用動産の譲渡」にあたります。
ただし、業者としてフリマに出品している場合や
仕入れ商品など生活用動産とはいえないモノを出品している場合には
課税されますのでご注意を。
そして、このフリマの収益を寄付に充てた場合、
その他の所得から寄付した金額を控除することができ
節税対策になります。
以下、国税庁ホームページからの抜粋です。
『 【寄付金控除】
納税者が、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、
「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。
これを寄附金控除といいます。 』
国税庁ホームページ「寄付金控除」
寄付をした相手先や寄付の方法によっては
控除が受けられない場合もあります。
また、私立学校への寄付金などは控除の対象外です。
その他、寄付金を控除する方法は、
所得から控除する以外に
税額から控除する方法などもありますので
詳細は国税庁のホームページでご確認ください。
国税庁ホームページ「寄付金控除」
フリーマーケットやネットオークションで売り買いする一番の目的は
「モノをリサイクルしてなるべく無駄にしないこと」
寄付の目的は
「困った時には助け合いの精神を持つこと」ですが、
ファイナンシャルプランナーとして
「知っておいてほしい税金のお話」をさせていただきました。
フリマの売り上げが非課税の話は
「キャリタスPRESS」の記事でもお伝えしています。
副業ブーム到来!?「副業のリスク」と副業NGの会社でもOKな「副収入の得方」
先日フリーマーケットを開催しました。
関連ブログはこちら⇒フリーマーケット開催しました
以前はフリーマーケットの聖地といわれている明治公園で開催したり
ネットオークションでちょくちょく出品したりしていたのですが
最近は仕事が忙しくなかなかできていないのが残念です。
過去最高の売り上げはなんと8万円。
1品あたりの単価は500円前後のものが多い中で
たった1日のフリマでこの売り上げはすごいことです。
ところで、フリーマーケットの売り上げは所得税が非課税になります。
フリマでモノを売って得た所得は「譲渡所得」に分類されます。
「不動産」や「株」を売った場合の利益もこの「譲渡所得」に分類され、
通常は所得税や住民税が課税されます。
しかし、譲渡所得の中には「所得税が課税されない譲渡所得」があり、
フリマの売り上げもこの「所得税が課税されない譲渡所得」となります。
以下は、国税庁のホームページから抜粋した文章です。
『 【所得税の課税されない譲渡所得】
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
<生活用動産の譲渡による所得>
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの
生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、
1個又は1組の価額が30万円を超えるものの
譲渡による所得は課税されます。 』
国税庁ホームページ「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
フリマに出品するモノは所得税が非課税となる「生活用動産の譲渡」にあたります。
ただし、業者としてフリマに出品している場合や
仕入れ商品など生活用動産とはいえないモノを出品している場合には
課税されますのでご注意を。
そして、このフリマの収益を寄付に充てた場合、
その他の所得から寄付した金額を控除することができ
節税対策になります。
以下、国税庁ホームページからの抜粋です。
『 【寄付金控除】
納税者が、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、
「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。
これを寄附金控除といいます。 』
国税庁ホームページ「寄付金控除」
寄付をした相手先や寄付の方法によっては
控除が受けられない場合もあります。
また、私立学校への寄付金などは控除の対象外です。
その他、寄付金を控除する方法は、
所得から控除する以外に
税額から控除する方法などもありますので
詳細は国税庁のホームページでご確認ください。
国税庁ホームページ「寄付金控除」
フリーマーケットやネットオークションで売り買いする一番の目的は
「モノをリサイクルしてなるべく無駄にしないこと」
寄付の目的は
「困った時には助け合いの精神を持つこと」ですが、
ファイナンシャルプランナーとして
「知っておいてほしい税金のお話」をさせていただきました。
フリマの売り上げが非課税の話は
「キャリタスPRESS」の記事でもお伝えしています。
副業ブーム到来!?「副業のリスク」と副業NGの会社でもOKな「副収入の得方」
こんにちは、
二子玉川在住の独立系ファイナンシャルプランナー
平井美穂です。
誰にでもすぐにできる節税対策として
今話題になっているのが〝ふるさと納税”です。
ふるさと納税ポータルサイト
ふるさと納税は自己負担2千円を除くと
寄付した金額を納めた所得税・住民税から取り戻すことができます(上限あり)
さらにすごいのが、
寄付する自治体によってはお礼の品として特典がもらえます。
我が家はこれを利用してゴールデンウィークに
西伊豆堂ヶ島にタダで旅行に行ってきました!!
具体的にどういうことかと言うと・・・
①インターネットで静岡県西伊豆町へ10万円寄付
⇓⇓⇓⇓⇓
②お礼の品として5万円分の旅行券が郵送で届く(約2週間後)
⇓⇓⇓⇓⇓
③伊豆へ旅行 ホテル代・食事代・船賃を旅行券で支払い
それでもまだ旅行券が余ったので帰りにお土産もゲット!
⇓⇓⇓⇓⇓
④来年2月~3月に確定申告
※確定申告不要にすることもできます。
⇓⇓⇓⇓⇓
⑤寄付した10万円のうち9万8千円は税金還付
今年のGWは堂ヶ島でタイミングよくトンボロ現象が見られ、
干潮時に三四郎島が陸続きに。
地元の人が〝和製モンサンミシェル”と言ってましたよ(^_^)
磯遊びも楽しめ、ホテルのおもてなしも良く
ふるさと納税で手に入れた旅行券で大満足な旅行を満喫しました♪
夜ごはんは美味しいお寿司を食べたいねということで
これは持ち出しですが、瀬浜寿司さんでお寿司をいただきました
瀬浜寿司
美味しかった~>^_^<
ふるさと納税は2008年第1次安倍政権の時にスタートした制度ですが
2015年から還付額が拡充し、
確定申告不要にすることもできるようになり
さらに使い勝手がよくなっています。
ただし、地方に税収を移管するために国の予算が充てられていることや
寄付とは程遠い制度であるため反対論も多い制度です。
利用時には注意が必要な点などもあり
当事務所では節税対策セミナーでこうした制度がつくられた背景や
注意点などについて注意喚起しています。
いずれにしてもこの制度長くは続かないかもしれませんので
利用したい人は早めに利用するのがいいかもしれません・・・
二子玉川在住の独立系ファイナンシャルプランナー
平井美穂です。
誰にでもすぐにできる節税対策として
今話題になっているのが〝ふるさと納税”です。
ふるさと納税ポータルサイト
ふるさと納税は自己負担2千円を除くと
寄付した金額を納めた所得税・住民税から取り戻すことができます(上限あり)
さらにすごいのが、
寄付する自治体によってはお礼の品として特典がもらえます。
我が家はこれを利用してゴールデンウィークに
西伊豆堂ヶ島にタダで旅行に行ってきました!!
具体的にどういうことかと言うと・・・
①インターネットで静岡県西伊豆町へ10万円寄付
⇓⇓⇓⇓⇓
②お礼の品として5万円分の旅行券が郵送で届く(約2週間後)
⇓⇓⇓⇓⇓
③伊豆へ旅行 ホテル代・食事代・船賃を旅行券で支払い
それでもまだ旅行券が余ったので帰りにお土産もゲット!
⇓⇓⇓⇓⇓
④来年2月~3月に確定申告
※確定申告不要にすることもできます。
⇓⇓⇓⇓⇓
⑤寄付した10万円のうち9万8千円は税金還付
今年のGWは堂ヶ島でタイミングよくトンボロ現象が見られ、
干潮時に三四郎島が陸続きに。
地元の人が〝和製モンサンミシェル”と言ってましたよ(^_^)
磯遊びも楽しめ、ホテルのおもてなしも良く
ふるさと納税で手に入れた旅行券で大満足な旅行を満喫しました♪
夜ごはんは美味しいお寿司を食べたいねということで
これは持ち出しですが、瀬浜寿司さんでお寿司をいただきました
瀬浜寿司
美味しかった~>^_^<
ふるさと納税は2008年第1次安倍政権の時にスタートした制度ですが
2015年から還付額が拡充し、
確定申告不要にすることもできるようになり
さらに使い勝手がよくなっています。
ただし、地方に税収を移管するために国の予算が充てられていることや
寄付とは程遠い制度であるため反対論も多い制度です。
利用時には注意が必要な点などもあり
当事務所では節税対策セミナーでこうした制度がつくられた背景や
注意点などについて注意喚起しています。
いずれにしてもこの制度長くは続かないかもしれませんので
利用したい人は早めに利用するのがいいかもしれません・・・
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの平井美穂です。
今日は地元世田谷のお得なマネー情報を一つ。
世田谷区の「わくわく共通商品券」をご存じですか?
その名の通り、わくわくする内容なんです。
1万円で1万2千円分の商品券を購入できる
還元率20%ものお得な商品券なのです!!
昨年までは還元率10%でしたが
今年は20%に引き上げられています。
そして嬉しいのが、高島屋や二子玉川ライズでも利用可能なこと。
高島屋のインフォメーションのお姉さんに確認したところ
今年は20%に引き上げられたこともあり
具体的にどのお店で利用できるか
まだ情報がきていないとのことでしたが、
昨年と同じであれば多くの飲食店や衣服売場で利用可能です。
私も早速購入しましたよ。
販売は6/20・22・23ですが
現在予約購入受付中です。
当日券は数が少ないとのことなので
詳細・申込方法について
気になる人はこちらをチェックしてください。
世田谷区わくわく共通券
今日は地元世田谷のお得なマネー情報を一つ。
世田谷区の「わくわく共通商品券」をご存じですか?
その名の通り、わくわくする内容なんです。
1万円で1万2千円分の商品券を購入できる
還元率20%ものお得な商品券なのです!!
昨年までは還元率10%でしたが
今年は20%に引き上げられています。
そして嬉しいのが、高島屋や二子玉川ライズでも利用可能なこと。
高島屋のインフォメーションのお姉さんに確認したところ
今年は20%に引き上げられたこともあり
具体的にどのお店で利用できるか
まだ情報がきていないとのことでしたが、
昨年と同じであれば多くの飲食店や衣服売場で利用可能です。
私も早速購入しましたよ。
販売は6/20・22・23ですが
現在予約購入受付中です。
当日券は数が少ないとのことなので
詳細・申込方法について
気になる人はこちらをチェックしてください。
世田谷区わくわく共通券
みなさん先日郵便受けに入っていたと思いますが、
児童手当受給に必要な「現況届」もう提出しましたか?
児童手当をもらうには
毎年この時期に「現況届」の提出が必要です。
提出がないと以降の児童手当が受給されなくなります。
提出期限は7月26日(金)。
まだの方は忘れずにご提出を。
そんな書類見ていないという方は封筒探してください!
児童手当月額
【0~3歳未満】 一律15,000円
【3歳~小学生まで】第1・2子:10,000円、第3子以降:15,000円
【中学生】 一律10000円
※所得制限以上 一律5,000円(当分の間の特例給付)
※所得制限 【夫婦と児童2人家族】⇒年収960万円未満
【夫婦と児童1人家族】⇒年収917万8千円未満
「児童手当」は2012年に「子ども手当」から名称が変わりました。
「子ども手当」は民主党政権下で2010年4月~スタート。
当初15歳以下の子供1人につき一律で月額1万3千円が支給されました。
それが2011年10月からは3歳未満の子供は月額1万5千円と支給額がさらに増えました。
年間にしたら18万円、大きいです。
この時期子ども手当をあてにして
学資保険に加入した人が多かったようです。
ところが半年後、子ども手当は廃止となります。
所得制限ができ、
制限以上の所得の世帯は一律で月額5千円の支給となりました。
しかもこれは“一時的な措置として”とうたわれているので
そのうち5千円すらなくなる可能性が大きいのです。
こうコロコロ変わると所得制限未満の支給についても
今後どうなるかはわかりませんが、
子どもたちが15歳になるまでなんとか続いて欲しいものです。
児童手当の詳細はこちら⇒厚生労働省 児童手当
児童手当受給に必要な「現況届」もう提出しましたか?
児童手当をもらうには
毎年この時期に「現況届」の提出が必要です。
提出がないと以降の児童手当が受給されなくなります。
提出期限は7月26日(金)。
まだの方は忘れずにご提出を。
そんな書類見ていないという方は封筒探してください!
児童手当月額
【0~3歳未満】 一律15,000円
【3歳~小学生まで】第1・2子:10,000円、第3子以降:15,000円
【中学生】 一律10000円
※所得制限以上 一律5,000円(当分の間の特例給付)
※所得制限 【夫婦と児童2人家族】⇒年収960万円未満
【夫婦と児童1人家族】⇒年収917万8千円未満
「児童手当」は2012年に「子ども手当」から名称が変わりました。
「子ども手当」は民主党政権下で2010年4月~スタート。
当初15歳以下の子供1人につき一律で月額1万3千円が支給されました。
それが2011年10月からは3歳未満の子供は月額1万5千円と支給額がさらに増えました。
年間にしたら18万円、大きいです。
この時期子ども手当をあてにして
学資保険に加入した人が多かったようです。
ところが半年後、子ども手当は廃止となります。
所得制限ができ、
制限以上の所得の世帯は一律で月額5千円の支給となりました。
しかもこれは“一時的な措置として”とうたわれているので
そのうち5千円すらなくなる可能性が大きいのです。
こうコロコロ変わると所得制限未満の支給についても
今後どうなるかはわかりませんが、
子どもたちが15歳になるまでなんとか続いて欲しいものです。
児童手当の詳細はこちら⇒厚生労働省 児童手当